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不動産相続と相続税 その2

不動産相続においては、その不動産が一定の値打ちを超えるという場合、相続税がかかってきます。相続税は、他の税金と同様に、原則として金銭で納付することになっているのですが、不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないというようなケースも少なくないため、「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。


不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらうことになります。将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、5年以内の延納が認められています。


一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、すぐに不動産を換金することができない場合は、20年間の延納も可能となっています。


不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付くことになります。


これがイヤな方には「物納制度」があります。とはいっても、物納できるものは限られていて、優先順位としては以下のようになります。


(1)国債や地方債

(2)不動産や船舶

(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託

(4)動産


となっています。


不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考えておき、もっとも納付しやすいという方法で、相続税を納めたいところです。

         

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